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精神障害年金ナビ Ameba出張所

日野社会保険労務士事務所が運営する障害年金相談室。

更年期うつ病で1級認定された方の通知書が届きました。
しかも認定日で認められ、約4年半の遡り認定です。
5月に申請を行い、2か月で認定がなされました。
支給額でいうと、800万はゆうに超える金額


診断書の内容は、2級や3級認定を受けられた方と大して変わらない為、恐らく申立書が1級となった原因だと思われます。

障害年金は診断書でほぼ決まるとは言いますが、やはり申立書もよく吟味して作成しなければ認定側に請求者の本当の状態は伝わらないという事ですね(・ω・)



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本日、大変喜ばしい通知がきました。

先日、境界型人格障害で不支給決定を受けていた方の処分変更通知が届いたのです。


当事務所としても、かなり力を入れた案件でしたので非常に喜ばしい限りです。

証書到着まで等級は分からないのですが、ひとまず一歩前進です。


審査請求成功率、まだ100%を維持しています(*゜▽゜ノノ゛☆

不測の事態に支給される年金=障害年金





病気やけがで障害を負ってしまい、働けなくなってしまったときには、

 国民年金から障害基礎年金が、

 厚生年金からは障害厚生年金、

 そして共済年金からは障害共済年金が支給されます。



障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。


平成24年度年金額(定額)

 1級 983,100円

 2級 786,500円



※18歳到達年度の末日(3月31日)までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。


※障害基礎年金を受ける為には、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されていること、または初診日のある前前月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。


※20歳に達する前の病気やケガがもとで、上記の法令により定められた障害の状態が残った場合でも、20歳から障害基礎年金が支給されます。



障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガによって1級から3級までの障害の状態にある場合に支給されます。このとき、1級または2級の状態にあるときは、障害基礎年金も併せて支給されます。

なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った時には障害手当金が支給されます。


※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。





原則として、障害年金を受給できる傷病に制限はなく、殆どすべての障害に対して支給されるものです。(但し、傷病名により認定基準は異なる)


当事務所では、主に、

 うつ病

 躁うつ病(双極性障害)

 統合失調症

 人格障害

 神経症(不安障害、強迫性障害、摂食障害)


という、精神疾患を専門に障害年金の請求代行を承っております。



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