今年も多くの条文が出題されていました。
こうした条文問題が正確に答えられたら、確実に高得点になります。
では、今年の民法(親族)の問題を見てみましょう(読み易くするために問題文に手を加えています)。
第20問イ Aの父母であるDEが、親権者Bの代諾によってAB間の子Cと養子縁組をする場合には、家庭裁判所の許可は不要である。
これ798条ただし書そのままです。
798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
この条文、間違いなくテキストに書いてあります。
なのに、正答率が低い。
それは、条文の勉強の仕方に原因があります。
テキストに書いてある条文を読むだけでなく、条文を趣旨と結びつけて記憶する必要があります。
この問題の798条は、人身売買的な養子縁組を防止するための条文です。
とすれば、本問のように、おじいちゃんおばあちゃんが孫を養子にするのに家庭裁判所が介入する必要はないわけです。
こうした話も動画でしているので、また参考にしてください。
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