消費者庁の設置は、消費者行政のみならず、消費者問題の解決に大きな変化をもたらす「可能性」があります。

また、土壌汚染対策法の改正に関する記事も注目です。

(新司法試験で環境法を選択されている方は、図書館等で目を通しておくとよいと思います)


ジュリスト1382号

http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/017929


【特集1】消費者庁の設置に向けて
◇消費者庁関連3法の概要●内閣官房消費者行政一元化準備室……6
◇消費者庁関連3法の行政法上の意義と課題●宇賀 克也……19
◇動き出す「消費者庁」と「消費者委員会」●吉岡 和弘……37

【特集2】土壌汚染対策法の改正
◇土壌汚染対策法の改正の論点●高橋 滋……48
◇土壌汚染対策法改正の法的評価●大塚 直……56


法学セミナー656号

http://www.nippyo.co.jp/magazine/5083.html


新司法試験2009特集


●特集=新司法試験問題の検討2009

民事系科目試験問題/古田啓昌・酒井 一・花本広志・弥永真生
論文式試験問題 第1問の検討
論文式試験問題 第2問の検討
短答式試験問題の検討
法科大学院教育との関係


刑事系科目試験問題/古口 章・安達光治・川﨑英明
論文式試験問題 第1問の検討
論文式試験問題 第2問の検討
短答式試験問題の検討
法科大学院教育との関係


公法系科目試験問題/斎藤 浩・小山 剛・宍戸常寿・角松生史
論文式試験問題 第1問の検討
論文式試験問題 第2問の検討
短答式試験問題の検討

「債権法改正委員会」の中心メンバー内田貴先生のインタビュー。

債権法改正の考え方について。


ビジネス法務 2009年7月号

http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/200907/contents.htm


内田 貴 法務省民事局参与が語る
 民法(債権法)改正の考え方と実務への影響(前)


ビジネス法務 2009年8月号

http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/200908/contents.htm


内田 貴 法務省民事局参与が語る
 民法(債権法)改正の考え方と実務への影響(後)


環境法分野で注目すべき最高裁判決。


事件番号 平成19(受)1163
事件名 産業廃棄物最終処分場使用差止請求事件
裁判年月日 平成21年07月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成18(ネ)547
原審裁判年月日 平成19年03月22日

判示事項
裁判要旨 町と産業廃棄物処分業者が締結した公害防止協定中の当該協定所定の処理施設の使用期限を超えて廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,その結果,上記業者が受けた知事の許可が有効な間に事業又は施設が廃止されることがあっても,廃棄物処理法の趣旨に反しない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37823&hanreiKbn=01


全文(pdf)

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090710142723.pdf


「(1) 旧協定が締結された当時の廃棄物処理法(平成9年法律第85号による改正前のもの。以下,単に「廃棄物処理法」というときは,同改正前のものをいう。)は,廃棄物の排出の抑制,適正な再生,処分等を行い,生活環境を清潔にすることによって,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし(1条),その目的を達成するために廃棄物の処理に関する規制等を定めるものである。そして,同法は,産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は,当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めるとともに(14条4項),知事は,所定の要件に適合していると認めるときでなければ同許可をしてはならず(14条6項),また,同許可を受けた者(以下「処分業者」という。)が同法に違反する行為をしたときなどには,同許可を取り消し,又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができると定めている(14条の3において準用する7条の3)。さらに,同法は,処理施設を設置しようとする者は,当該施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めるとともに(15条1項),知事は,所定の要件に適合していると認めるときでなければ同許可をしてはならず(15条2項),また,同許可に係る処理施設の構造又はその維持管理が同法の規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは,同許可を取り消し,又はその設置者に対し,期限を定めて当該施設につき必要な改善を命じ,若しくは期間を定めて当該施設の使用の停止を命ずることができると定めている(15条の3)。
 これらの規定は,知事が,処分業者としての適格性や処理施設の要件適合性を判断し,産業廃棄物の処分事業が廃棄物処理法の目的に沿うものとなるように適切に規制できるようにするために設けられたものであり,上記の知事の許可が,処分業者に対し,許可が効力を有する限り事業や処理施設の使用を継続すべき義務を課すものではないことは明らかである。そして,同法には,処分業者にそのような義務を課す条文は存せず,かえって,処分業者による事業の全部又は一部の廃止,処理施設の廃止については,知事に対する届出で足りる旨規定されているのであるから(14条の3において準用する7条の2第3項,15条の2第3項において準用する9条3項),処分業者が,公害防止協定において,協定の相手方に対し,その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは,処分業者自身の自由な判断で行えることであり,その結果,許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても,同法に何ら抵触するものではない。したがって,旧期限条項が同法の趣旨に反するということはできないし,同法の上記のような趣旨,内容は,その後の改正によっても,変更されていないので,本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。
 そして,旧期限条項及び本件期限条項が知事の許可の本質的な部分にかかわるものではないことは,以上の説示により明らかであるから,旧期限条項及び本件期限条項は,本件条例15条が予定する協定の基本的な性格及び目的から逸脱するものでもない」


下線部、アンダーラインはESP。

私も心に響きましたので、

私のblogでも紹介させていただきます。


明けない夜はないように(居眠り記)

http://catsleeps.exblog.jp/8602148/


以下引用。


あと、法律相談研修で、
指導担当の先生がおっしゃってたお言葉。

「独立したばかりのころ、
仕事が少なく、時間ばかりあったので、
いろいろ調べて、丁寧に書面を起案していたんですが、
裁判官が好意的な態度をとってくれて(そんな気がして)、
ようやく丁寧に仕事をすることの重要性がわかりました。

振り返ってみて、弁護士になりたての頃から、
そういう仕事の進め方をしておけば良かった、
少し後悔しました。

だから、今のうちから、
そういう仕事の仕方をした方が良いですよ。」

引用おわり。


「独立したてのころ」を「勉強のはじめのころ」や「研究したばかりのころ」に、

「書面を起案」を「答案・レポートを書く」や「論文・判例評釈」に

「裁判官」を「先生」や「指導教授」に、置き換えることができるような気がします。

普遍的なアドバイスかもしれません。


ボ2ネタ 経由で知りました。


優秀起案分析(Schulze BLOG)

http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/51584230.html


優秀答案にせよ、優秀起案せよ、高い評価を得られたことは事実ですから、参考になるものはあると思います。細かい内容よりも、形式面に着目すべきだと私も思います。

(試験では参照物が限定されていますから、細かい内容に間違いがありうることはむしろ当然でしょう。それをあげつらっても、何の有益なことはありません)


新司法試験や二回試験では、二度と同じ問題は出ないわけですから、いくつかの高得点答案・起案を公開してもよいのではないかと思います。優秀答案が同一内容でなければ、受験する方も、「(結果無価値か行為無価値だなどの)特定の立場で書く必要はないのだな」とか、「結論は違っても、採点には影響しないというのは本当なのだな」と安心すると思います。

これに対しては、「答案を公開すると、それを丸暗記して受験する人が出てくる」と言う批判がありますが、新司法試験や二回試験は、丸暗記では対応できない問題のはずですから、その批判はあたらないと思います。現に、このblogの方も、優秀起案の内容を丸暗記しようとは思わず、形式面を学び取ろうとしています。


ただし、公開にあたっては、本人の同意が必要となる可能性はあります。そうなると、同意する人は出てこない可能性もありますが。

有斐閣法律講演会2009(有斐閣ホームページ)
http://www.yuhikaku.co.jp/static/kouen200909.html


会社法をより理解するためにも、金融商品取引法(旧:証券取引法)を学びたいところではありますが、なかなか手が回らないところです。


以下引用。


パネルディスカッション
金融商品取引法
--実務上の課題と展望--

と き: 9月7日(月) 13:30開会(13:00開場)
ところ: 東商ホール
東京都千代田区丸の内3-2-2 東京商工会議所ビル4階
聴講料: 3,000円(税込み)
定 員: 550名(定員になり次第締め切らせていただきます)
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★パネルディスカッション★

神田秀樹氏(東京大学教授)<司会>
武井一浩氏(西村あさひ法律事務所 弁護士)
永井智亮氏(野村證券株式会社執行役)
松尾直彦氏(東京大学客員教授)

■  実務に必要な金融商品取引法の理解とは  ■
 金融商品取引法施行から2年。金融商品の横断的規制と利用者保護・利用者利便の両立を目的とした同法は,しかし,その規定の複雑さ・内容の曖昧さもあり,依然として多くの問題を抱えています。公正な市場形成のために,どのような法の理解と運用がなされるべきか。実務における金融商品取引法の課題と展望を,同法に精通した第一線の研究者・実務家4名にご議論いただきます。

エアコン除湿:冷房より電気代割高の場合も(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/today/news/20090710k0000m020038000c.html


以下は東京電力のページから。


『エアコンの「冷房」と「除湿」の上手な使い方』について
~「除湿」に関する使用状況のインターネット調査を実施~
http://www.tepco.co.jp/cc/press/09070903-j.html


調査結果ならびに「冷房」と「除湿」の違いと、上手な使い方
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu09_j/images/090709g.pdf