旧司法試験は今年が最後です。
(来年は、口述試験受験資格者のみを対象とした試験となります)
平成21年度旧司法試験二次試験・短答式問題(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/000006561.pdf
旧司法試験は今年が最後です。
(来年は、口述試験受験資格者のみを対象とした試験となります)
平成21年度旧司法試験二次試験・短答式問題(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/000006561.pdf
会社法制に関する審議 会が始動。しかし、どこへ向かうのかはまだ分からないところです。
法制審議会会社法制部会第1回会議(平成22年4月28日開催)(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900013.html
メンバー
http://www.moj.go.jp/content/000046842.pdf
プラネット・View野村修也の木曜政経塾 時効制度の見直し(日テレNEWS24)
http://www.news24.jp/articles/2010/05/06/07158689.html
私も読みました。
立花隆=佐藤優『ぼくらの頭脳の鍛え方』(文春新書)
なお、野村修也先生のコメント。
http://shuya-nomura.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-63b3.html
野村先生と同じく、私もカントに対する評価についての、立花氏と佐藤氏の意見の違いは興味を引きました。佐藤氏がこのような評価をするのは、佐藤氏が長らく、外務省の情報分析官として「現実」「現場」を見てきたことに起因するのかもしれないな、とも感じたりしました。
ただ、気になったのは、立花、佐藤両氏のブックリストの中に、法律学や会計学の本が皆無に近かったこと(あったのは、モンテスキューの法の精神ぐらい)。特に、佐藤氏の法律学に対する興味のなさが面白いところです。佐藤氏は、かつて被疑者、被告人として、法律に利害関係を直に有していたのですから、関心をもってもおかしくないような気もするのですが。ともかく、両氏からみると、法律学や会計学は、「教養」ではないのかもしれません。
法学教室2010年5月号
http://www.yuhikaku.co.jp/hougaku/detail/018127
◆特集
〔座談会〕法科大学院で学ぶ
法科大学院から実務家へ…阿多博文/遠藤賢治/戸松秀典/松下淳一(司会)/渡辺咲子……4
法科大学院に入ったばかりの方にとって大変有益です。やはり、実務の大先輩の方々の言葉は大変な重みを感じます。法科大学院に入ったばかりの方にとっては、法科大学院の予習・復習等に手一杯であったり、また、法科大学院での学習スタイル等に悩まれている時期だとは思いますが、連休もありますので、時間のあるときにお読みになるとよいのではないかと思います(ちなみに、法科大学院生になった以上、在学中は勉強であり、また、修了後も新司法試験が5月中旬である現行制度の下では、連休イコール遊ぶ時間、というのは合格までお預けであります)。
印象的な部分を引用いたします。
10頁以下。
「戸松 私は、法学部で教えていた経験から言うと、法律を学び始めるにあたり何からやったらよいか心配な人には、民法の入門的なことを勉強しなさいと言います。私の専攻は憲法ですが、にもかかわらず民法の勉強から始めることを勧めます。とにかく民法は、分量も多いし、法解釈の基本に関わることに満ちている重要な法分野ですので、民法の入門的な本を読み理解することに努め。法科大学院に入るまでに何かやりたい人は、これをやったらよいと思います。駄目でしょうか。
遠藤 憲法の戸松さんが民法が基本であることをおっしゃられたことに意を強くしました。法的思考力を養うためには、まず民法に親しむことが一番大事だと私も考えています。ただ、民法は一人で本を読んでいてもなかなかな分からないので、学生が民法のマスターにしっかり取り組めるよう支援する体制を作っておく必要があります。
戸松 法律の勉強で覚悟しておくべきことがあります。法律の勉強では、1回で分かるようなものは少なく、また、あまり面白いと言えるようなものでないから、繰り返し、繰り返し読まなければならないことが多い。わけの分からないものだという感触を最初に得て、何回もやっていくうちにだんだん分かってくる。そういう意味においては民法が一番いいのではないかと思います。憲法をやると、ここでは詳しいことを省きますが、人によっては好きになってのめり込むことがある。ところがそういう人にかぎって、民法が苦手となり、法解釈の基本が身につかなくなる。そういう例を私は見てきています。そこで、私は、憲法は好きになるなと法科大学院の学生に言っているのです。好きになると、ろくなことにならない。実定法の解釈力がつかなくなってしまうから、と言っているのです」
研究者の先生は、どうしても自分の専門としている分野を一番勉強してもらいたいと考えるものですので、戸松先生のようなことは、なかなか言えるものではありません。学習者のことを考えた大変重みのある言葉だと思いますし、また共感いたします。
憲法と刑法はやりすぎるとちょっと危険な気もしますが、民法はどんなに勉強しても損のない科目だと思います(ただし、債権法改正は議論の最中であり、関心をもたれるのは結構ですが、まずは現行民法の解釈と判例を理解することが、学習者にとって大切だと思います。また、下手に突っ込みますと、「1つの正解」を要求する短答式試験で間違えたり混乱する危険もあります)。法科大学院の未修者、特に法科大学院に入ってから法律を学ぶ「純粋未修者」の方の新司法試験合格体験記等を読んでおりますと、民法で一番力をいれ、また、苦労されたと書かれている方が多いですので、民法の学習の重要性を強調しすぎても、し過ぎることはないと私も考えます。
(当然のことながら)このblogはどのような方がご覧になっているのか存じ上げないのですが、もしかしたら今年の4月から法科大学院に入った方もおられると思います。個別の法制度の知識や考え方の習得がまず大切だと思いますが、どのような文献があるかも知るのも1つのスキルではないかと思います。
今日は法律学習者向け雑誌を、いくつかご紹介します。
まずは有斐閣が出している法学教室
http://www.yuhikaku.co.jp/hougaku
定番です。毎月28日発売。
日本評論社が出している法学セミナー
http://www.nippyo.co.jp/magazine/maga_housemi.html
毎月12日発売。
新司法試験受験生を直接の対象とはしていませんが、新司法試験実施から2か月ぐらいしていから、毎年新司法試験の解説特集を組んでおり、速報性があります(それゆえ、出題者の趣旨とズレがあるときもありますが・・・)。
法学書院が出している受験新報
http://www.hougakushoin.co.jp/emp-bin/pro1.cgi/jyuken/index.html
毎月1日発売。
こちらは名前の通り、新司法試験受験生を主な対象としており、巻末の事例式の演習コーナーを利用してい受験生も少なくなく、新司法試験の合格体験記の類でも、有益であったとの指摘があります。
その他、受験新報でも新司法試験問題の解説や、新司法試験の合格体験記が掲載されていることもあります。
どの雑誌がおすすめかは一概には言えません。基本的には、目次を見てみて、自分の関心のある記事をご覧になっていただければと思います。
ただ、現在の法学教室上で連載されている、以下の2つは、法科大学院生にとって必読に近いように思われます。
・【刑事手続法を学ぶ】酒巻匡
・【事例で考える会社法】
【刑事手続法を学ぶ】は、新司法試験の出題・採点に長く関係し、刑事司法の分野でも有力な学者の1人である酒巻先生の刑事訴訟法の連載です。出発点となる条文、制度趣旨、判例について、正確な理解をするのには不可欠な連載記事だと思います。現在の判例における刑事訴訟法の解釈、刑事実務にどのようなスタンスをとるにせよ、出発点となる条文の文言およびその解釈、制度趣旨、判例の正確な理解は不可欠です(もちろん、4月に連載が始まったばかりですので、現時点での印象です)。
【事例で考える会社法】は、数少ない会社法の事例問題です。事実関係も長文ですから、新司法試験の対策になると思います。2010年5月号時点で、すでに連載は20回目でありますが、バックナンバーは図書館等で取り寄せればよいと思います。
また巻末の演習コーナーは、事例演習に有益です。今のところ、渡辺咲子先生の刑事訴訟法の演習が事例問題の解説に徹しており、特に有益な印象です。
地獄では?
いや、何でもないです。
姫野カオルコさんの新刊です。
姫野カオルコ『結婚は人生の墓場か?』(集英社文庫)
http://books.shueisha.co.jp/CGI/search/syousai_put.cgi?isbn_cd=978-4-08-746558-7&mode=1
中野貞一郎先生の「はしがき」には、含蓄があります。
中野貞一郎『民事執行・保全入門』(有斐閣・2010年)
はしがきⅰ頁以下
「大学で強制執行法の講義を始めたばかりのときに、強制執行制度改革の端緒となった法務省の執行吏調査(昭和31年・32年)の一部に参加して、動産執行や不動産競売の実態があまりにも教科書や法条からのイメージと違うのに驚き、現実と対決する実務を正しく理解する必要があることを痛感した。その後も、債権執行と不動産競売の実態調査の機会が与えられたほか、地裁・高裁の執行・保全判例からは多くの教示を受けてきた。民事執行法および民事保全法が立派な成果を挙げつつある現在においても、民事執行・民事保全の領域では、学説は実務に対して常に謙抑でなければならないと信じている。本書の記述もその線に沿ったつもりである」
プラネット・View 野村修也の木曜政経塾(日テレNEWS24。2010年4月23日 0:29 )
http://www.news24.jp/articles/2010/04/23/04157938.html
ただし、民主党などが現在検討しているのは、「永住外国人」の「地方参政権」であり、国政レベルに選挙権を与えるとか、または、一時的に在留している外国人にも選挙権を与えるものではないようです。
「選択式」夫婦別姓法案(夫婦別姓を強制するものではない)や非嫡出子(婚外子)の相続分差別撤廃の民法改正法案については、国会で審議されてよいと思いますが、永住外国人に対する地方参政権問題は、選挙権という民主主義国家における国民の重要な権利の1つでありますから、国会提出はまだ時期尚早のように考えています。