こちらもお忘れなく。


司法修習生の修習資金の貸与等について(裁判所ホームページ)

http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/taiyo/index.html


「修習期間当初から修習資金の貸与を希望する方は,平成24年9月11日(火)から10月5日(金)(必着)までの間に,申請必要書類を提出してください。申請手続等詳しくは以下の記事をご覧ください」
 
10月5日「必着」である点に注意。消印有効ではありません。10月2日,遅くとも3日には送付すべきでしょう。
 


裁判所のホームページ閲覧不可の影響により,司法修習の申し込みが延長されます。


司法修習生採用選考

http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/saiyo_senkou_24/index2.html

 

「重要なお知らせ
 9月14日(金)夜から21日(金)までの間,裁判所ウェブサイトが閲覧できない状況であったため,平成24年度11月期司法修習生採用選考の申込みに関する提出書類は,9月25日(火)までの消印のあるものを受け付けることとなりました」
 

アクセス不可だったとはいえ,書類自体は来庁(ただし,最高裁や一部の高裁のみ)によって取り寄せできること,ダウンロードはアクセス不可の以前からできたことからして,延長されないかな,とも思っていましたが,裁判所は柔軟に対応されました。


合格者総数2100人強という結果でした。

 

平成24年司法試験の結果について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00063.html


合格された方に心より,お祝い申し上げます。

 

2100人強という数字だけをみると,合格者数は増えたように見えますが,旧試験が既に終了しているので,修習生の候補者数は例年通りです。

「日本維新の会」結成を決定 橋下氏が代表に就任(朝日デジタル)

http://www.asahi.com/politics/update/0908/OSK201209080037.html


近い衆議院選挙では,相当数の議席を確保するものと思われます。


しかし,維新の会の政策実現には,2つのハードルがあるように思います。

1つは,参議院との関係です。民主党政権も,2009年の衆議院選挙で大勝したにもかかわらず,政策を実現できなかった原因の1つが,参議院で単独過半数を持っていないことでした。

仮に今年中に衆議院選挙が実施され,維新の会が単独過半数を獲得しても,参議院ではゼロからのスタートになります。要は,維新の会が勝利しても,「ねじれ国会」は解消されないことになります。


もちろん,衆議院選挙前後に,参議院から「維新の会」に寝返る現役議員もいると思いますが,それで過半数がとれるのか,という疑問もあります。

 

仮に参議院を無視するだけの勢力を確保するには,衆議院で再議決可能な3分の2以上を確保することが必要です(憲法59条2項)。しかし,2005年の郵政選挙の時の自民党も,2009年の政権交代選挙の時の民主党も,単独で3分の2以上を確保することはできなかったことからすると,かなり困難であろうと思います。

 

参議院も来年には選挙が予定されています。そこでも維新の会が勝利すれば,「ねじれ」は解消されるかもしれません。

しかし,参議院は,半数ごとに改選なので,衆議院とは違い,1つの政党が,地滑り的に多数を確保することは難しいことも事実です。

 

そこで,維新の会としては,「参議院をなくす」,ということを言うのだと思いますが,現行法上,参議院をなくすには,参議院の同意が必要(ある意味矛盾ですが)であり,参議院(議員)が「はい分かりました」と言うことは,なかなか考えにくいです。例え,参議院で「維新の会」が多数になったとしても,いざ議員になった「維新の会」の参議院議員達が,自分たちの職場を積極的に廃止するような法案に賛成するのか,疑問です。


二院制から一院制へ,と提言されることもありますが,世界中で二院制が続いているのは,高尚な哲学に基づいていると言うよりも,単になくなる方の院に所属する,議員が賛成しないだけ,という程度のものかもしれません。


もう1つは,誰が総理大臣をやるのか,ということ。

今回の記事は,「維新の会」が国政進出することであって,橋下徹・大阪市長が国政進出を決めたわけではないとのことです。しかも,今まで報道等によれば,橋下さんは,大阪市長を続け,国政に出ない可能性が高い,とも言われています。

そうなると,国家の代表である総理大臣は橋下さんとは別の人になる可能性があるわけです。


しかし,維新の会の代表は,橋下さんです。

そうなると,仮に維新の会が政権をとった場合,政府の代表である総理大臣と与党の代表との関係はどうなるのか。


総理大臣は憲法を含めた法令上,絶大な権限を持っていますが,いちいち与党の代表者にお伺いをたてないといけないのか。そうなると,「雇われ総理大臣」ということになるのか?


しかし,今後予想もしない事態が起きるかも知れません。大災害が起きたとき,総理大臣はいちいち橋下さんにお伺いをたてた上で,決断をしないといけないのか。また,外交交渉の場では,総理大臣や外務大臣が交渉のテーブルに立つわけで,例え,橋下さんも交渉の場に参加させたい,日本側が提案しても,相手国から拒否されれば,できないことになります。


また,総理大臣と橋下さんの意見が食い違った場合はどうするのか,という問題も生ずるでしょう。


もちろん,過去の政権では,総理大臣ではなくて,「闇将軍」とばれる人が,実権を握っていた例もあり,近時の鳩山政権でも,小沢幹事長(当時)の方が権力があったのではないか,菅政権でも,仙谷官房長官(当時)の方が権力があったのではないか,ということも言われるわけで,さほど大きな問題ではないのかも知れません。


ただ,維新の会を土台に,総理大臣になろうと考えていると思われる人(安倍元総理?東国原前宮崎県知事?中田前横浜市長?松井民主党議員?)は,橋下さんに指図されるよりも,自分が前に立って,国家を動かしたい,と思っていそうなので,総理大臣になった早々,橋下さんと衝突する可能性があります。橋下さんとしては,衝突した場合,総理大臣を辞めさせる方針だと思いますが,総理大臣を辞めさせるのは,なかなか大変なものです(内閣不信任案の可決をしても,総理大臣には解散権で対抗できます)。


自公政権の末期,民主党政権の時もそうでしたが,マスコミは政党の内紛と,内紛に手を焼く総理大臣を面白おかしく報道することがとても好きなので,内紛が生ずれば,格好の餌食になることは間違いありません。


維新の会に期待している国民は,維新の会に期待していると言うよりも,橋下さんに期待したいるのですから,ここは橋下さんが国政に進出した方が,分かりやすいと思いますし,また,その後の政策実現にとっても,プラスではないかと思うところです。


重要な判例です。


前科を証拠に使うには「明確な特徴」必要 最高裁初判断(朝日新聞デジタル)

http://www.asahi.com/national/update/0907/TKY201209070349.html


最高裁判決は以下。


最判平成24年09月07日
裁判要旨
1 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力
2 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いることが許されないとされた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82529&hanreiKbn=02


判決全文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120907162323.pdf

 

なお,第2回新司法試験・論文式刑事系第2問(刑事訴訟法)参考。

(※本論点のように,出題後に新判例が出た場合は,その判例を踏まえた上で,問題検討される必要があるものと思われます。したがって,本判決以前に書かれた「参考答案」は,手直しされる必要があります)


平成25年司法試験予備試験の実施日程等について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/000101025.pdf

 

1 試験期日
(1) 短答式試験
平成25年5月19日(日)
(2) 論文式試験
平成25年7月14日(日),15日(月)
(3) 口述試験
平成25年10月26日(土),27日(日)

2 試験地
(1) 短答式試験
札幌市又はその周辺,仙台市又はその周辺,東京都,名古屋市又はその周辺,
大阪府又はその周辺,広島市,福岡市
(2) 論文式試験
札幌市,東京都,大阪府又はその周辺,福岡市
(3) 口述試験
東京都又はその周辺