判例タイムズ1366号

http://www.hanta.co.jp/hanta-new.htm


以下の裁判例が掲載されています。


[刑事訴訟法]
16(東京地裁平22.8.6判決[平21特(わ)3051])…248
 覚せい剤自己使用の事案において,警察官が職務質問中に被告人運転車両のエンジンを切り,ドアを外から押すなどして被告人を車外に出られないようにした行為などは違法な有形力の行使であり,約5時間35分にわたり被告人を現場に留め置いた行為も違法であるが,それにとどまらず,警察官が留め置きの違法を糊塗するために内容虚偽の疎明資料を作成して強制採尿令状の発付を請求していることに照らし,採尿に至る一連の手続に令状主義の精神を没却する重大な違法があるとして,被告人の尿に関する鑑定書の証拠能力が否定されて,被告人に無罪が言い渡された事例


違法収集証拠排除法則を考えるにあたって、参考になる裁判例の1つです。

法科大学院における試験や事例演習課題の素材にもなりそうです。