最 判平成23年06月07日
公にされている処分基準の適用関係を示さずにされた建築士法(平成18年法律第92号による改正前のもの)10条1項2号及び3号に基づく一級建築士免許取消処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81379&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607135658.pdf
理由付記(の程度)に関する判例です。
ただし、2人の裁判官が多数意見に反対しています(正確には、那須裁判官の反対意見に岡部裁判官が同調)。
公にされている処分基準の適用関係を示さずにされた建築士法(平成18年法律第92号による改正前のもの)10条1項2号及び3号に基づく一級建築士免許取消処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81379&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607135658.pdf
理由付記(の程度)に関する判例です。
ただし、2人の裁判官が多数意見に反対しています(正確には、那須裁判官の反対意見に岡部裁判官が同調)。