最判平成23年05月30日
裁判要旨
公立高等学校の校長が同校の教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81351&hanreiKbn=02
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110530164923.pdf
裁判官全員一致で合憲と判断されました。
本件職務命令が間接的な制約になることは認めた上で、その制約は必要性・合理性が認められていると解しました。
また判決には、3裁判官の補足意見もふされています。