東北地方を中心とした大地震は、関東地方での計画停電の実施計画など、その影響が次々と出ています。この影響は、あらゆる所で当面続くものと思われます。

 

その中で、今年5月の新司法試験にも影響が出る「可能性」は否定できません。

というのは、被災地の仙台も受験会場となっているからです。

しかも出願手続は全て終了しています。


試験実施の5月まであと2か月あるので、そのときには受験会場となる仙台市内も「ある程度」復旧している可能性は高いです(そうあって欲しいです)。

しかし、津波の被害にあった仙台空港や、東北新幹線の復旧が2か月で可能かは未知数です。そうなると、遠方から仙台の会場に移動できるかが未知数であり、遠方から仙台市内での受験を考えている人は、不安であると思います。

受験生の中には、様々な事情から、遠方から受験する人も少なくありません(受験地が近くにない、法科大学院は関東だが、実家が東北地方など)。

 

したがって、今後の情勢(特に法務省(司法試験委員会)からの発表)に注意が必要と思われます。


(以下は私の考えも含んでいます。したがって、それを差し引いて読んでください) 

  

試験は5月ですので、今後、特段の事情が生じなければ、試験の実施が延期される可能性はひくいと思われます。

しかし、今後の仙台への交通網の復旧状況は未定なので、受験地の変更については、柔軟に対応して欲しいと思います。新司法試験は連続日程のため、受験生は、場合によって、ホテル等の確保もしなければなりません。

  

現に受験の実施要項によると、受験地の変更が例外的に認められる場合もあるとのことです。

しかし、その期間は4月1日までとそう長くありません。

 

(参考)

http://www.moj.go.jp/content/000056350.pdf

※5ページ。

 

「2 試験地の変更
 原則として認めません。ただし,遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合は,申請書(適宜の用紙に,受験者ID(付与されている場合),氏名(フリガナ) ,生年月日,住所及び電話番号を明記の上,試験地(変更前・後)を記載したもの。) に当該事情を証明する書類(転勤の場合は辞令等の写し)を添付の上,平成23年4月1日(金)(消印有効)までに申請してください。期限を過ぎた場合は,受け付けません」

 

今回の震災が、「やむを得ない事情がある場合」にあたるかは、実施当局の判断ですが、例示された事項(転勤)からすると、今回はより一層、「やむを得ない事情がある場合」になるように思います。

  

また関連して、法科大学院の学費は決して安いものではありません。今回の被災によって、学費の捻出が厳しくなった方も少なくないと思います。各法科大学院関係者の方々には、被災された在学生ないし入学予定者に対して、柔軟で強力な経済的サポートの検討に入っていただきたいと思います。


※追記(14日16時すぎ)

遠方から仙台に入るルートは色々あるので、遠方から仙台受験を予定している方は、そのルートを「念のため」調べておいた方がいいと思います。仮に東北新幹線が福島まで復旧し、山形新幹線も復旧すれば、東京からですと、東京→(福島)→山形→(バスないしJR)→仙台というルートもあり得ますし、山形空港を経由して仙台に入る、というルートもあり得ます。遠方から仙台で受験予定の方は、今後の交通網の復旧に注視してください。

また、仙台近辺に既に宿泊予定地を確保されている方は、一段落してから、宿泊予定先に営業状況を問い合わせることも必要かも知れません。