判例研(いとうDiary)
http://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/51872436.html


その中で、興味深い事案が紹介されていました。


「2件目は、京大のM先生のご報告で、従業員持株会(=民法上の組合)の「法人格」を否認して、これを会社と同一視するかということが問題になった事案(事案の実際の解決を直接に導き出したのは、実はこれとは全く別の論点だったのだけど)。(法律上一定の場合に権利・義務の主体として認められるにせよ)法人ではない民法上の組合について、その「法人格」を否認するとはどういうことか。法人格否認の法理と同様の発想を用いて、民法上の組合たる従業員持株会の団体としての異別性を否定し、その債務を会社に負わせることも、理論的にはありうる話だということだった。もう少し考えてみたいと思ったのは、そういう結果を実現しようとするときに、「従業員持株会の債務を会社に負わせることが事案の解決として妥当である」という以外の、何か理論的な、あるいは、形式的な理屈が、どのようなものなのかということ。法人格否認の場合には、「法人格は法で特別に認められたものです。だから一定の場合には、そのような法人格を否認することも必要です」というふうに説明がされていることを、この場合にはどう言い換えて説明するのかということ」


判決そのものは紹介されていませんが、この事件は、


東京地判平成19年7月3日判時1992号76頁LEX/DB28140597


であると思います(違ったらご指摘頂けると幸いです)。