金融・商事判例1328号1頁
角紀代恵「債権法改正への注文」
世の中の法律家(実務家および民事法の研究者)が何となく感じていたが、口に出さなかった(出せなかった)、債権法改正への疑問や注文について、指摘されています。
一読しましたが、内容について、共感すべき点はそれなりにあるように感じました。
しかし・・・
民法(債権法)改正検討委員会・組織とメンバー一覧
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/soshiki.pdf
角先生は民法(債権法)改正委員会のメンバーだったのであります(全体会のみですが)。
メンバーとして名を連ねたのであれば、まずは委員会内部で問題提起をすべきだったように思います。
「債権法改正の基本方針」が検討委員会の名で出された段階で、メンバーであった人が、債権法改正の根本に疑義を唱えるようなことを、外部であれこれ言うのは、若干疑問が残るところです。
司法制度改革における法科大学院導入や裁判員制度導入のときもそうですが、どんなに正論でも、後出しで意見を言うのは、遅いのであります。しかも、審議会のメンバーなど、制度を動かす力のあった人が、後からあれこれ言うのは、もっとどうかと思います。
(まあ、会社法制定のときのように、審議会の案と、法務省案が大きく変わってしまったなら、話は別ですが)