同時履行の抗弁権の行使が、信義則に反するとされた事例です。厳密にいうと、登録名義の回復請求権部分について、同時履行の抗弁権が認められませんでした。

やや複雑な事案ではありますが、上告人が登録名義を回復することの困難性、このような状態を作り出したことは被上告人側が原因であることがすれば、妥当な結論と言えると考えます。


事件番号 平成19(受)315
事件名 自動車代金等請求事件
裁判年月日 平成21年07月17日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成18(ネ)610
原審裁判年月日 平成18年11月14日

判示事項
裁判要旨 自動車の買主が,当該自動車が車台の接合等により複数の車台番号を有することが判明したとして,錯誤を理由に売買代金の返還を求めたのに対し,売主が移転登録手続との同時履行を主張することが信義則上許されないとされた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37842&hanreiKbn=01

全文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090717113632.pdf