刑法に関して、興味深いものが出ています。

その1


事件番号 平成21(あ)328
事件名 建造物侵入,窃盗被告事件
裁判年月日 平成21年06月29日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審事件番号 平成20(う)195
原審裁判年月日 平成21年01月27日

判示事項
裁判要旨

1 パチスロ店内で,パチスロ機に針金を差し込んで誤動作させるなどの方法によりメダルを窃取した者の共同正犯である者が,上記犯行を隠ぺいする目的をもって,その隣のパチスロ機において,自ら通常の方法により遊戯していた場合,この通常の遊戯方法により取得したメダルについては,窃盗罪は成立しない
2 窃取した財物と窃取したとはいえない財物とが混在している場合における窃盗罪の成立範囲について判示した事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37741&hanreiKbn=01


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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090702100919.pdf