最近の判例。
2項道路該当性が問題となったケース。
「道路指定処分不存在確認請求」です。
平成19(行ヒ)91 道路指定処分不存在確認請求事件
平成20年11月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
事件番号 平成19(行ヒ)91
事件名 道路指定処分不存在確認請求事件
裁判年月日 平成20年11月25日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集巻・号・頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成17(行コ)96
原審裁判年月日 平成18年12月19日
判示事項
裁判要旨 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際,A点からB点を経てC点に至る幅員4m未満の道のうちA点からB点までの部分にのみ建築物が存した場合において,B点からC点までの部分が同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらないとされた事例