舞鶴の高1女子殺害 異例の「捜査 手法」、念頭に裁判員制度? (MSN産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081130/crm0811300042000-n1.htm
いわゆる「自白偏重」への脱却であれば、よいことだと思います。
そして、身体拘束が先か、捜索・差押さえが先かというのは、刑事訴訟法の条文上、決められていないのですから、捜索・差押えの要件を充足する限り、問題がないと思います。
「任意取調べ」という名目での、起訴後勾留等を利用した長期間の取調べよりは、ずっとましでしょう。