刑事訴訟法的にも、注目される事件になりそうです。
現場近くの60歳男宅を捜索、弁護人立ち会い 舞鶴(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/1128/OSK200811280003.html
これも極めて珍しいです。
捜査段階の捜索では、被疑者・弁護人の立ち会いは認められていないので。
(刑事訴訟法222条1項で、113条は準用されていません)
捜査機関が認めた場合のみ、被疑者には捜索への立会権が認められているのは、222条6項。
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる」
113条1項の文言は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。但し、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない」となっており、違いは明白です。