先ほど世界と日本の理不尽な校則の特集と、ブラック校則が廃止の動きを迎えている事実についてお伝えしました。ニコニコ


とうとう司法も動き出しました。本


実際の例として、日本の中でも千葉県のように、弁護士会が動いて人権蹂躙、人権侵害に該当する理不尽な校則を見直すように働きかける等、校則を廃止させたケースも出てきています。照れ


時代がこれだけ変わり、民衆の時代になっているのにかかわらず、学校がいつまでたっても旧態依然として変わろうとせず、教員一同思考停止して保身に走り、生徒の幸せのために全く動こうとしないため、外からどんどん圧力をかけて変えていかなければなりません。ウインク


そのうち学校がなくなるのは確定ですが、それまで黙って大人しくしていれば良いというのではありません。



GTO お前が嫌だっていってた “冷たい壁”ってのはよォ… ブチ壊してやったぜ?



流行追う髪形ダメ・コート不可…理不尽な校則見直し、弁護士会が提案

https://www.asahi.com/sp/articles/ASQ9274D1Q91UDCB001.html


千葉県弁護士会は、学校が生徒の生活や身だしなみについて定める「校則」について、県内の全公立中学校約360校(国立を除く)を対象に調査した報告書をまとめた。「ブラック校則」ともいわれる理不尽な規定が数多く指摘された。同会では子どもと議論して校則を見直すように提案している。


今回の調査は、同会子どもの権利委員会が県内の全公立中学校の「校則」を、各教育委員会などを通じて収集。校則の各項目を規定した趣旨も尋ねた。

 大半の自治体が、頭髪(長さや髪形など)や服装(制服の着方や下着の指定など)、持ち物などの項目で規定があると回答した。規定には性差があったり、「流行を追うような髪形などは禁止」「中学生らしい靴を履く」などとわかりづらかったりするものがあった。

 また、「コートの使用は認めない」と過度と思えるルールや、学校外の行動についても「登下校中に買い物をしない」「夜間外出や友人宅への外泊禁止」を規定する校則もあった。


規定した趣旨も聞いたが、リストアップした全33項目の規定の理由が、「中学生らしい身なり」「社会性を身につける」「学習に集中する」などほぼ同じものが多かったという。座長の西田祥子弁護士は、「思考停止になっている。子どもの権利を制限するだけの合理性があるのか、大いに疑問だ」と指摘する。


また、校則調査に合わせて昨年10~12月、県内の小中高校の児童生徒や保護者、教職員らを対象に校則について尋ねるアンケートをネットで実施。190件以上の回答があった。

 「いまの校則に疑問を持っているか」という設問には、94%が「はい」と回答。校則のおかしい点については、「服装・持ち物」が38%で最多。「頭髪」(36%)、「学校生活」(14%)などが続いた。

 学校内での検査について、約7割が「実施されている」と回答。「(検査で)髪を触られたくない」「目視でもじろじろ見られたくない」「不快」などといった意見も寄せられた。



県弁護士会では、「(憲法に照らし合わせて)全ての子どもは自由が原則だ。例外的に制約を課すのであれば、大人が説明できなければいけない」と指摘。外部の専門家の意見も聞き、子どもと定期的に校則を見直すべきだと提言した。今後、県弁護士会のホームページで公開する予定だ。

 理不尽な校則をめぐっては、文部科学省は8月、小中高校での生徒指導に関する「生徒指導提要」の改訂案を公表。校則のホームページなどでの公開を促し、社会の変化を踏まえて見直すよう求めた。見直しには児童生徒らの意見を聴くことが望ましいとした。(伊藤繭莉)


●合理性がないと報告書で指摘された校則事例

【性差がある規定】

・女子は髪を束ねる位置を耳の真ん中より下に指定する、男子は前髪を眉毛の上までにする

・女子のカーディガンの色は黒・紺のみとする。男子は不可

・男子は運動靴、女子は運動靴または黒の通学靴


【あいまいな規定】

・デザイン性の高い髪形、流行を追うような髪形の禁止

・ベルトは普通のもの

・中学生らしい靴を履く

【教育の機会を奪う規定】

・化粧やピアスなどの装飾品を身につけて登校した場合は落として(はずして)からでなければ、校内に入れない


【過度な規定】

・コートの使用は認めない

・飲み物のルールを一人でも破った場合、ペットボトルの持ち込みと自動販売機の使用を全員禁止


【校則の改定手続き】

・改定手続きは職員会議のみで、生徒の意思表明の機会がない


こちらは、三重県で実際に校則が廃止になった例をあげた記事です。



さよなら「ブラック校則」 髪形、男女交際、下着の色… 三重、全ての県立高で今年度から


https://mainichi.jp/articles/20210616/ddq/041/100/005000c



大阪府の学校の判例ですが、大阪地裁で、理不尽なブラック校則に賠償命令が下されました!ウインク

「髪黒染め」校則は適法、府に一部賠償命令 大阪地裁

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOHC10AFC0Q1A210C2000000/