退職金の税金は優遇されています♪でも、亡くなったらどうなるの? | 50歳からの不安がなくなるお金との付き合い方

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こんにちは。
家計の整理整頓アドバイザー 深川恵理子 です。

50代にもなると退職金のことが気になります。

私が退職金を貰ったのは40代。

父から申告はちゃんとしてあるかと聞かれ、よくわからず、

なんだか面倒だなあと思った記憶があります。

知識がないってそんなもんですね。

退職金には他の収入と同様、所得税と住民税がかかります。

ただし退職一時金は、「いままでお勤めご苦労様、リタイア後の生活も頑張って下さいね。」と考慮されているので、非課税枠が大きく、税制では優遇されています。

 

非課税枠は退職金の額はもちろん、勤続年数によっても変わります。

たとえば22歳から60歳まで、同じ会社で38年年間働き続けて定年退職した場合、

退職金は2060万円までなら非課税です。
これなら多くの方が非課税で受け取れますね。

 

実は、先日、会社経営者のお客様から、
「僕が貰うと税制の優遇があることは分かったけど、
もし、僕が死んだら家族にはメリットないんじゃない?」
と聞かれました。

ご本人が亡くなられて、ご家族が受け取る「死亡退職金」は、
所得税・住民税ではなく、相続税の対象になります。

そして、非課税枠は、
500万円 × 法定相続人の数
このお客様は、奥様とお子さんが2人いらっしゃるので、

死亡退職金1,500万円までは非課税になり、残りが相続税の対象となります。

そして、相続税も控除額があります。

3,000万円 × 法定相続人の数

この方の場合は、4,800万円以上資産があれば、

その分が相続税の対象となります。

退職金準備もそろそろ始められることは良いことですが、

まだまだこれからも元気にお仕事をしていただきたいと思います。

現役で亡くなることなど考えていただきたくありません。

でも、最悪の状況も考えられるのがやはり経営者ですね。

備えあれば、憂いなし。
ご自分の将来のお金のこと、あれこれ想像してみませんか?
知っていれば、助かったり、得したりすることもあります。
また、知識が無いばかりに払わなくてもいい税金を払うことにもなったりします。

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