不動産取引の場合、クーリングオフの適用は 「8日間」となっています。

これは、申込みまたは契約の締結をした日から8日間ではなく、宅地建物取引業者から「申込みの撤回や契約の解除を行なうことができる旨とその方法等」を告げられた日から8日間(告げられた日を含む)となります。

又、8日以内であっても、買主が代金の全部を支払い、物件の引渡しを受けた場合には適用されません。

クーリングオフによる申込みの撤回や契約の解除の意思表示は書面によることが必要とされ、その書面を発したときに効力が生じます。

書面に証拠力を持たせるために、配達証明付内容証明郵便によることが適当とされています。

なお、クーリングオフの申し出があった場合、宅地建物取引業者は、既に受け取った手付金 等の金銭があれば、速やかに買主へ返還しなければならないことになっています。

 

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