買主が「自ら」申し出ていなければ、その自宅や勤務先に来て、買受けの申込みを行った場合や売買契約を締結した場合には、クーリングオフの対象となります。

また、双方の合意があったとしても、喫茶店やレストランなどでの買受の申込みや売買契約もクーリングオフの対象となります。

なお、自宅や勤務先で交わされた場合には、後に、買主が申し出たのかどうかが争いになることがありますので、通常は、売買契約書等にその旨が記載されています。

つづく