この場合、「売主が宅地建物取引業者で、買主が業者でない一般の消費者であること」が前提となります。

従って、中古住宅の売買で売主が個人の場合にはクーリングオフの適用はありません。

売主の事務所、売主の代理業者や媒介 業者の事務所、モデルルームや案内所などで、マンション等の購入の申込みまたは契約を行なった場合は、クーリングオフの適用除外となります。

また買主が自ら申し出た場合における、買主の自宅又は勤務先もクーリングオフの適用が除外されます

 

つづく