重要事項説明書には、購入物件の場所(所在地)や面積(地積)などが記載されています。ここで最初に確認したいのが、登記簿上で50㎡以上あるか否かです。

登記簿面積が50㎡未満だと、登録免許税(登記申請時に必要となる税金)や贈与税、住宅ローン控除など、家を買う際の各種税金の軽減措置や特例が受けられなくなります。

パンフレット等に書かれている面積は壁心面積、つまり、壁の中心で囲まれた面積で表示されています。これに対し登記簿上の面積は壁の内側で囲まれた内法(うちのり)面積となりますので、壁心面積よりやや小さくなるのです(下図参照)。

パンフレットの面積が50㎡を少し超えていても、登記簿面積は50㎡未満という場合も考えられますので確認(注意)するようにしましょう。

 

つづく