売主及び買主は、
相手方が契約の履行に着手していない段階であれば
買主は手付金の返還を放棄して、
売主は手付金の倍額(預かった手付金の返還十同額の金員)を返還して、
一方的に自己都合で売買契約を解除することができます。
通常の売買契約で授受される手付金は、
この目的で授受されたものと推定されており、
売主が宅地建物取引業者の場合には、必ずこの目的で授受したものと扱われます。
こうした売買契約の解除(手付解除)は、
解除をする者の相手方が、売買契約の履行に着手した場合にはできなくなります。
なお、相手方が契約の履行に着手したか否か判断が難しいため、
契約締結日から一定期日を定め、その日までに上記要領で手付解除を認める合意をすることも売主から言われることがあります。
しかし、こうした合意は、売主が宅建業者の場合には、認められていません。