取引の区別とその処理方法も必ず記載されています。

 

 □実測売買……測量に基づく実際の面積

 

 □公簿売買……登記(公簿、土地謄本等)上の面積

 

        「表記記載面積と実測面積とに増減があっても清算しません。」など

        いったことが書かれています。