土地について

 

取引対象不動産の表示項目は、

目的物件となる不動産を特定する重要な記載事項です。

 

登記簿に記載されているとおりに記入されています。

 

全てを記載できない場合には、

「他○○筆 別紙参照。」として、別紙に記載(添付)します。

 

実測面積による取引か登記上の面積かを記載し、

実測の場合にはその根拠となる図面等を添付し、同時に説明します。