宅地建物取引業者は,、


宅地建物取引主任者に重要事項説明をきせなければならない(宅地建物取引業法35条)と規定されていますので、

お客様に説明をする者は宅地建物取引主任者となります。

  

だから、宅地建物取引主任者でないものが説明しても、

説明義務を果たしたことになりません(どんなに信用がある営業までも、この資格が無いとダメです)。

   

もちろん、説明は、事実に即して説明しなければなりません。

 

説明者の経験等に基づく、推測や見込みで説明することは出来ません。

 

また、規定されている事項のみを説明すれば足りるものでもありません。

 

買主の意思決定に重大な影響を与える事項については、説明する義務があります。