宅建業法が一部改正されたので、
ポイントを記します。
■瑕疵を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置と重要事項説明
●瑕疵(かし)担保責任の履行に関し、保険契約などを締結しているかどうか、締結しているときはその内容を重要事項として説明しなければならない。
●不実告知の場合に罰金の上限が1億円になるなど、罰則の強化もなされた。耐震偽装事件を受けた建築基準法などの一連の改正で行われた措置。
●建築基準法等の一部改正を受け、国土交通省は、平成18年12月1日に宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正、12月20日から施行されました。
また、これと併せ「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」も改正され、「瑕疵担保責任保険の履行に関する措置」について具体的説明すべき事項が示されました。
今回の改正で宅地建物取引業法第35条第1項第13号が新たに追加され、重要事項の説明事項に「①当該宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを②講ずるかどうか、および③その措置を講ずる場合におけるその措置の概要」が追加される事となりました。
今回の改正の概要
①当該宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものとは?
(財)住宅保証機構やその他民間の保証会社や保険会社により売主の瑕疵を担保すべき責任について以下の(1)から(3)の保証保険等の契約を締結し(申請中などで契約の締結の予定を含む)瑕疵を担保すべき責任の履行に関する措置を講じること(宅建業法施行規則第16条の4の2)。
(1)保証保険契約または責任保険契約の締結
(2)保証保険契約または責任保険契約を付保することを委託する契約の締結
(3)銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約の締結
②講ずるかどうかとは?
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、今回の改正に伴い「瑕疵を担保すべき責任の履行に関する措置を講じること自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではない」と示しているため、講じない場合にはその旨(講じない旨)を説明することとなります。従って、講じない場合に説明をしなくても良いというものではありませんので注意が必要です。
③その措置を講ずる場合におけるその措置の概要とは?
保証保険等による措置を講ずる場合は、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」より保証・保険等の契約の別に応じて以下の(1)~(3)の概要を説明することとなります。
(1)保証保険契約または責任保険契約の場合
・保険を行う機関の名称または商号
・保険期間
・保険金額
・保険の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲
(2)保証保険または責任保険の付保を委託する契約の場合
・保険付保を受託する機関の名称または商号
・保険期間
・保険金額
・保険の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲
(3)保証委託契約
・保証を行う機関の種類および名称または商号
・保証債務の範囲
・保証期間
・保証の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲
なお、上記措置の概要を説明するにあたり、保証保険契約、責任保険契約または保証委託契約の締結に関する書類(保証書写等)を添付し説明することとしても差し支えありません。
対象となる取引は、次のとおりです。
○新築住宅の売買に限らず、中古住宅、宅地の取引も該当する。
○自ら売主の場合に限らず、売買の代理・媒介も含まれる。
○売買に限らず、交換の場合も含まれる。
○工事完了前などの売買等も含まれる(この場合は予定である旨及び見込みの内容の概要について説明する必要があります)。
「宅地・建物の売買・交換」「宅地・建物の売買・交換の媒介・代理」を行う場合で、取引対象となる宅地または建物に(財)住宅保証機構の住宅性能保証制度やその他民間の保証・保険による住宅保証制度等により瑕疵を担保すべき責任の履行に関する措置を「講じるか」または「講じることを予定している」「あるいは「講じない」を説明する必要があります。