国土交通省は12月19日、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の概要を発表した。
管理会社などによるコンプライアンス向上の取り組みを促進し、不正行為の未然防止を図ることが目的。監督処分を行う場合の統一的な基準として作成した。
個々の違反行為ごとに業務停止期間の明確化・標準化を図ることとし、(1)重要事項説明書に虚偽の記載があった場合は標準の業務停止期間を7日とし、重要事項説明会を開催しない場合等は15日、30日とする(2)財産の分別管理義務違反については、標準の業務停止期間を30日とし、管理組合の財産に係る損害が発生した場合は、60日とする(3)専任管理業務主任者設置義務違反については7日とする――と例示した。
処分の加重・軽減措置については、主な加重措置として、以下のものを挙げた。
違反行為の態様が詐欺的であるなど、悪質である場合や故意により、虚偽の書面の記載または説明をした場合は、業務停止期間を2分の3倍に加重することができる。
複数の違反行為を行った場合は、(1)各違反行為に対する業務停止期間のうち最も長期であるものの2分の3倍または2倍の日数(2)各違反行為に対する業務停止期間を合計した日数――の業務停止期間のうち、より短期である日数とする。
過去5年間に監督処分を受けていた場合は、業務停止期間を2分の3倍に加重する。
主な軽減措置としては、直ちに違反状態を是正し、かつ、違反行為の是正に向けた対応が誠実である場合は、業務停止期間を3分の2倍または指示処分とすることができる――とした。
地域を限定した業務停止処分については、一定の要件の下、必要に応じ地域を限定して処分できる旨を規定。
2006.12.20 日経新聞引用