夫婦名義のマンション購入

Q.夫婦2人の名義で約4000万円のマンションを購入しました。(35年払い)妻は派遣ですので、年収100万円分だけで審査となりました。今後妻が仕事を辞めた場合、妻の月々の返済は夫から妻への贈与という形になると思います。その場合、名義を夫のみに変更した方がよいのでしょうか? (32才 東京都)


A.年間、110万円以下の贈与であれば、申告は必要ない

 夫婦共有名義でマンションを購入、借入という形になったとしても、持ち分や借入の責任分はバランスが違います。お問い合わせのケースの場合は、借入における妻の借入割合は少ないと思われます。

 妻が仕事を辞め、妻分の返済も夫が行えば、たしかに妻の返済金額相当の贈与がなされたことになりますが、贈与には税金のかからない範囲があります。

 1年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告は必要ありません。借入に対する1年間の妻の返済額の合計はいくらですか。上記の範囲以内ならば、贈与税の申告は不要です。

 そもそも2人の名義でマンションを購入された目的がおありだと思うのでそれを活かしたほうがよいでしょう。妻の返済ができなくなったからといってマンションの名義を夫1人のものにしたとしても、それは、妻分のローンの残高相当額で妻から夫に持ち分の売却が行われたことになりますし、名義変更登記の手数料などの費用がかかります。名義を夫のみにするメリットはあまり見当たりません。


(2006年12月18日 読売新聞引用)