宅建業者・マンション管理業者の処分基準を作成 国交省
2006年12月19日 朝日新聞引用
国土交通省は12月19日、宅建業者やマンション管理業者の法令順守に対する取り組みを促進させるため、統一的な処分基準を作成した。国交相による監督処分について適用する。これにより業者による不正行為の未然防止を図る。
例えば、宅建業者の場合、重要事項説明に虚偽の記載があった場合は、標準の業務停止期間を7日間とし、関係者の被害の程度により15日あるいは30日に加重する、と定めている。個々の違反行為ごとに業務停止期間を明確にし、処分の加重・軽減理由も明確にした。