共用部分での火気使用について禁止する方法は?

Q: 地上8階建てのマンションですが、なだらかな丘上に建っているため、共用部分(庭など)が広くなっています。また、全48戸のうちほぼ半数が賃貸者です。

そのこともあり、構内(バルコニーを含む)での火気使用(花火やバーベキューなど)を心配する声が上がっています。これは一般常識であるとは思いますが、この構内での火気使用について、管理規約で禁止するなど、一般的にはどのような対応をしているのでしょうか?


A: 一般的に、専有部分(居住部分など)、専用使用部分(バルコニー、専用庭など)、共用部分の使用方法やルールは、管理規約や使用細則などにより定めます。

火気使用等についての条文は、(災害防止)として「居住者は防犯・防火に充分注意すること」その他「敷地内での、焚き火、花火、屋外調理(バーベキュー等)による火気使用の禁止」などを謳います。バルコニーでの火気使用などはもってのほかで、「ばい煙や臭気」によってさえ、近隣区分所有者の生活が妨害されれば、区分所有法第6条に抵触することにもなります。

区分所有者(持ち主)に比べ占有者(賃借人)は、建物等の扱いが雑になるケースが見られます。管理規約・使用細則作成にあたっては、「建物の環境」や「賃借人が多く住む」などの居住形態等、マンションの現状に合わせたものにしなければなりません。

マンションにとって災害対策、なかでも防火対策はとても大きなテーマです。


2006.12.11 日経新聞引用