「マンション周辺の嫌悪施設、分譲の際、告知しなかったら賠償すべき」


2006.10.25 東亜日報引用


建設会社がマンション周辺に嫌悪施設が建てられることをあらかじめ、分譲契約者に告知しなかったら、それに伴う損害を賠償すべきだという最高裁の判決が出た。

最高裁1部(主審=田秀安最高裁判事)は24日、金氏など京畿道南楊州市靑鶴(キョンギド・ナムヤンジュシ・チョンハク)地区の300人余りの住工マンションの入居者が大韓住宅公社を相手に訴えた請求訴訟で、このような判決を下した原審を確定したと明らかにした。


裁判部は、「不動産取引において、取引の相手が一定の事情をあらかじめ告知されたら、取引しなかったことがはっきりしている場合、そのような事情を告知する義務がある」と述べた。


金氏などは、「住宅公社がマンション周辺にごみ埋め立て場が建設されることをあらかじめ知らせてくれなかったので、損害をこうむった」と訴訟を起こした。控訴審の裁判部は住宅公社側に、世帯当たり400万~1200万ウォンずつ、計22億2000万ウォン余りを支給するようと、金氏などの一部勝訴の判決を下した。


青鶴地区のマンションは、2270世帯余りの公共分譲マンションと900世帯余りの勤労福祉マンションなど計3170世帯規模のマンションで、1997年に分譲が始まったが、1999年、マンションから800メートルはなれたところにごみ埋め立て場が建設される予定だということが知られ、入居者たちが訴訟を起こしている。