マンション管理規約・細則の見直しは必要?

Q:平成11年制定のマンションの管理規約と細則を改正しようと思っています。

しかし、一部の居住者から必要ないとの声があがり、「そもそも管理規約と細則」とは何かと言われました。

「管理規約と細則」の要性がうまく説明できません。「管理規約と細則」の定義や改正の意義などがあれば教えて下さい。




A:管理規約や細則を改定する場合、必ず「改正の必要はない」という声があります。

何故改正の必要がないかをたずねると「今のままでも問題がない」と答えます。

しかし、「今」は問題ないとしても、マンションの関連法令の改正により、現行の管理規約にそぐわない規定があります。

その場合には「問題」が現実として発生します。

国交省の作成している「マンション標準管理規約」もそんな点や過去の紛争・トラブルを考慮して平成16年に改正されました。

「一部の居住者」の声に負けずに、「マンション関連法令の改正・制定を受けての改正、マンションの現状に合わなくなった部分の見直し、そして、トラブル等発生の予防や対処などを目的として、『マンション標準管理規約』を基に見直し改正を検討する」と説明しては、いかがでしょうか。

規約や細則について、区分所有法等で定められた定義はありませんが、「管理規約」は、区分所有者全員の財産であるマンションを円滑に管理・運営するための基本的な規則であり、トラブルを未然に防止し、安全で安心なマンションライフを確保するためのルールです。

「管理規約」は、区分所有法をはじめとした関連法令の枠内で制定し、マンションの区分所有者や居住者にとって最高の自治規範となるものです。

制定にあたり、区分所有法等の基本原則に反するような内容、公序良俗に反した内容とすることはできませんが、それぞれのマンションの実情に合わせて多くの事項を定めることができます。