「免震」なら3割引き
家庭向けの地震保険の保険料を算出している非営利団体の損害保険料率算出機構は26日、免震性能がある建物について保険料を30%割り引き新制度を発表した。
古い建物が現行の耐震基準を満たしていると証明できれば、10%値下げする仕組みも新設する。同日付で金融庁長官に届け出た。同庁の審査が終われば損保各社が新料率を適用する。
免震割引は住宅性能評価制度で「免震建築物」と認定された建物が対象となる。建物に合わせて家財にかかる保険料も30%安くなる。同評価制度は公的な認定を受けた「登録住宅性能評価機関」が、建物を診断して耐震性や免震性を測定する仕組みです。
建築基準法に基づく現行の耐震基準は1981年6月1日から適用されており、これ以降に建てられた住宅についてはすでに10%の割引制度があります。
今回、基準の施行前に建てられた建物についても、耐震改修などで現行基準を満たしていると証明できれば、保険料を10%割り引く仕組みを追加しました。
地震保険ではこのほかに、住宅性能評価制度で耐震性能(1~3等級)があると認められた場合に10~30%を割り引く仕組みがあります。