●収入合算すると借り入れ可能額が増える
ローンを申し込む本人の収入だけでは希望する額の住宅ローンの借り入れができない、という場合、もし配偶者にも収入があれば本人の収入と合算した額を借り入れ審査の基準としてくれます。これを収入合算といいます。
例えば、本人の年収が500万円、配偶者の年収が300万円の場合、収入合算すれば年収800万円として審査されることになります。ただし、合算できるのは本人の年収額までで、金融機関によっては収入合算者の収入の2分の1まで、もしくは本人の収入の2分の1までとしている場合もあります。合算できる額の取り扱いによって借入れ可能額は変わってきますので、予め金融機関に確認することが必要です。
【例】銀行からの借り入れ可能額はいくら? ※借り入れ期間が35年取れるとして試算した場合です
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●収入合算できる人、できない人
収入合算ができるのは、同居予定者の配偶者、両親、子ども、婚約者などです。親族であっても、兄弟姉妹は収入合算できません。
収入があっても、合算者の雇用形態が正社員ではなく、契約社員や派遣社員の場合には金融機関によっては対象にならない場合もあります。
また、収入合算する人の公的な収入証明(住民税課税証明書や納税証明書等)が必要になるため、夫の扶養の範囲内のパート収入等は合算の対象になりません。
●収入合算する場合の注意
収入合算をすれば、一人分の収入で借り入れするより、より大きな金額の借り入れが可能になるわけですが、夫婦で働いている場合には、共働きがいつまで続くのかを見極めたうえで、借り入れを行うようにしましょう。
もし、一人の収入になる予定であれば、片働きになった後も返済し続けることができる額に借り入れを抑える必要があります。