知って得する住宅控除 ![]()
●住宅借入金等特別控除
住宅ローン等でマイホームを取得したときなどは、一定の要件に当てはまれば、
所得税の税額控除を10年間受けることができます。
※ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3000万円の特別控除、買換え交換の特例など)の適用があるときは、この控除をうけることができません。
<控除を受けるための手続き>
まず、確定申告をする必要があります。
ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。
控除額の算出方法
マイホーム・マンションの新築、購入、増改築等をして、平成18年中に居住の用に供した場合
1~7年目 〔住宅ローン等の年末残高(最高3000万円)〕× 1%=〔控除額(最高30万円〕
8~10年目 〔住宅ローン等の年末残高(最高3000万円)〕×0.5%=〔控除額(最高15万円〕
注意!!
●住宅ローン等には、家屋の新築や購入とともにするその敷地等の購入にかかるローン等で一定のものが含まれます。
●敷地等の購入にかかる住宅ローン等の年末残高があっても、家屋の新築や購入にかかる住宅ローン等の年末残高がない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。