マンションのローン持ち分、収入が変わったら?

マイホームを夫婦で購入した場合は、負担した頭金と住宅ローンの割合に応じて、それぞれの持ち分を登記します。

住宅ローンの返済途中に夫婦のいずれかが退職して収入がなくなると、登記の内容と実際に負担する割合が異なってしまいます。従って、このケースでは夫が肩代わりするローン返済額分が、夫から妻へ贈与されたとみなされることになります。

贈与税には年間110万円の基礎控除があります。そのため、夫が妻の代わりに支払うローン返済額が年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。また、持ち分割合の登記の変更もせずに済みます。

夫が肩代わりする返済額が年間110万円を超える場合には、毎年贈与税を払うか、もしくは持ち分割合を変更することが必要になります。

持ち分割合を変更する際には、変更した部分の所有権が移転するため、譲渡税や贈与税がかかることがあります。

住宅購入から所得税額が軽減される住宅ローン控除については、無収入になると受けることができなくなります。