集合住宅のベランダにアンテナを設置すると“違法”になりませんか?

総務省で管轄する法律には、共同住宅でのアンテナ設置に関連する法律は無い

消防法では、ベランダなど集合住宅の「準共用部」は火災や災害時の避難経路になっている。そのため「避難経路をふさぐような設置物に対しては違法となる場合もあるが、避難路を確保した上でのアンテナの設置は問題ない。

 

集合住宅では、ベランダにある左右の住宅を仕切る壁が、簡単に壊せるようになっていている。

これは火災など、いざというときにそれをぶち破り、ベランダを避難経路として使うためだ。生命にかかわることだけに、ここをふさぐようにアンテナを設置すれば、違法になることは十分考えられる。

そのほかベランダの一面に大量のアンテナを設置してハシゴ車での救助に支障が出るような場合も問題はあると思われる。

ただし消防法では、アンテナのベランダ設置についての明確な決まりはない。


まあ、簡単に言うと、想定外で法律が遅れているという事。


まとめると、


●集合住宅での「ベランダ」は「準共有(専用使用)部分」に相当するので、管理組合などへの確認が必要である。
●避難経路をふさがない場所に設置する必要がある。