ローン返済中に収入が変わったら!
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マイホームを夫婦で購入した場合は、負担した頭金と住宅ローンの割合に応じて、それぞれの持ち分を登記します。
住宅ローンの返済途中に夫婦のいずれかが退職して収入がなくなると、登記の内容と実際に負担する割合が異なってしまいます。
従って、このケースでは夫が肩代わりするローン返済額分が、夫から妻へ贈与されたとみなされることになります。
気になる贈与税ですが、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
そのため、夫が妻の代わりに支払うローン返済額が年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。
また、持ち分割合の登記の変更もせずに済みます。
もし、夫が肩代わりする返済額が年間110万円を超える場合には、毎年贈与税を払うか、もしくは持ち分割合を変更することが必要になります。
持ち分割合を変更する際には、変更した部分の所有権が移転するため、譲渡税や贈与税がかかることがあります。
税務署や税理士に相談すると良いでしょう。