住まい取得に関する税金には、特例がいくつかあります。
利用条件や制度の内容を理解して、上手に利用しましょう。
住宅ローン減税制度平成18年12月末まで/最長10年間、税金が控除される。(マンション購入ローン編)
平成20年までに入居された場合の控除期間、住宅借入金等年末残高の限度額及び控除率は下記のようになります。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率
平成17年 10年間 4000万円以下の部分 1~8年目まで 1%
9~10年目 0.5%
平成18年 10年間 3000万円以下の部分 1~7年目まで 1%
8~10年目 0.5%
平成19年 10年間 2500万円以下の部分 1~6年目まで 1%
7~10年目 0.5%
平成20年 10年間 2000万円以下の部分 1~6年目まで 1%
7~10年目 0.5%
この制度を利用できる条件は?
・床面積が登記面積で50㎡以上である
・取得後6ヶ月以内に入居し、入居後引き続き住んでいること
・新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年、または居住した翌年、翌々年において、前の住宅を譲渡し、
3000万円控除、買換特例などの適用を受けていないこと
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下(給与収入約3336万円以下)であること
・次の金融機関・団体からの借入期間10年以上の借入金であること。
銀行、信用金庫・信用組合・農協、住宅金融公庫・年金福祉事業団、地方公共団体、各種公務員共済組合、勤務
先・・・勤務先からの借入金は年1%以上の利率のもののみ。(親族や自分の同族会社からの借入金は対象になり
ません)
・勤務先からの転勤命令等やむを得ない理由で居住の用に供しなくなった後、その理由が解消して再入居した場合、再
入居した年から住宅ローン控除の再適用を受けることができる
また、再入居年に賃貸していた場合はその年の翌年以降から適用を受けることができる
・築年数は耐火建築物の場合、新築後25年以内であること。耐火建築物 以外では新築後20年以内であることが必要と
なる。