構造・設備設計に専門資格創設へ

耐震強度偽装事件を受けた建築関連の資格制度の見直しで、

国土交通省は26日、一級建築士だけが設計できる建物の制限を引き上げるなどし、1、2級建築士の枠組みを改編する素案を示した。

 

また、設計業務のうち構造設計と設備設計について、それぞれ専門の公的資格を新たに設ける考えも明らかにした。

 

秋の臨時国会での建築士法改正案に盛り込まれる見通しだ。

 

素案によると、一級建築士だけが設計できる範囲は現在、鉄筋コンクリート造りの場合、「高さ13メートル超、または延べ床面積300平方メートル超」だが、法改正で「高さ20メートル超」に引き上げる。

 

一級の建築士が新一級の免許を得るには、講習の受講や修了テスト合格などを条件とし、ずさんな構造設計に気づく能力を持つようにする。

 

消費者への情報開示の観点から、処分歴を含む建築士名簿の公開や、顔写真入り免許証の提示の義務化も、めざすべき方向として示された。

 

構造と設備の新設2資格は、新一級建築士の指示を受けて高さ20メートル超の建物の構造設計、設備設計をする際に必要となる。

 

無資格者に対する両設計業務の委託は禁じられる。