マンション購入を決めるとすぐ「契約」と思っている人が多い。

 

ここで注意しなければならないのが「重要事項説明」。

 

契約の前に「ある大事な儀式」(表現が悪くすみません)をするのだ。

 

宅地建物取引業法では「契約の前迄に取引物件の重要事項について、宅地建物取引主任者の資格を持った人が、重要事項説明書という書面で説明しなければいけない」ことになっている。

 

これには、約1時間から2時間ぐらいはかかる。

 

当然、「契約の前にしなければならない」ので、

契約しない人には説明の義務はなく、罰則も当然ない。

 

「契約前の重要事項説明」なので、「儀式」みたいなものだ。

 

でも、これが大事なのです。

  

新築マンションのチラシや広告なんかを見ると、小さな字で書いてある箇所があります。

  

「物件概要」と呼ばれるところです。

  

ただ、「物件概要」は広告の範疇であり、重要事項説明書とはちがいます。

 
広告とは法律の範囲内で販売意欲をかきたてるために最善の方法で消費者にアピールし、お客様をキャッチすることです。

 

ところが、消費者にとってもっとも重要な法律で定められた「物件概要の表示」は広告スペースの10%にも満たないのです。

 

広告の目的が、お客様を誘導することにありますから、仕方が無いのですが。

 

加えて、文字が極端に小さく読みにくいのが現状です。

 

消費者自身が物件についいて少しでも賢くなるには、物件を買おうと思った時点で、重要事項説明書や契約書のの写しを入手することが大事です。

   

必ず、もらうようにしましょう。