メダルは結局一個でしたね。でも、一個でも「金」でよかった!!

 

ところで、カーリングって面白そうですね。

一度やってみたいです。

でも一人じゃできないので、やってくれる人いないかなって同士を探している最中です。

こんなに流行っているのに周りにいないのは寂しい。

教室ができてるそうですが、そこまで行くのは恥ずかしいし・・・

 

 「マンションみんなの不安」 (NPO法人 住宅情報ネットワーク 編)を読みました!!

 

みなさんはもう読まれましたか?

 

みんなの知りたい情報がやっぱりといった感触でした。

  

意外と知らなかった事なども書いてあり、とてもためになりました。

 

私もブログを始めて2ヶ月がたちました。

今日、何故か順位が落ちました。反省しています。 

 

お客様の声に答えていくなかで、今マンションを買う人にとっては大変な時だと感じています。

  

ただ、知らないまま買っていた時代ではなく手を伸ばせばすぐ届く所に情報があります。

 

どんどん知って賢い顧客になってほしいと思います。

 

100点満点のマンションはありませんが、理想のマンション購入にできるだけ近い形にするには、あなた自身が賢い顧客になるのが一番の近道です。

 

失敗できません。

 

今の不動産業界の現状は、売主と買主の情報格差がありすぎて騙されるようなケースもしばしばです。

 

こんなに高額な買い物でこの現状はないですね。

 

もちろん、一目惚れで買うのは良くないですが、皆が一目惚れするくらいの物件でないと困ります。

 

恋愛と同じで、最初に見た時のトキメキも大切にしてほしいです。

 

それだけで決めるのではなく、そのトキメキは一旦おいて自分で絶対譲れない条件をふるいにかけてじっくりと冷静に考えてほしいです。

 

今日の「知ってる解!!」は・・・

 

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)。

 

簡単に言うと、購入物件に瑕疵(キズや欠陥)があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。

 

つまり、瑕疵担保責任とは、マンション(売買の目的物)に瑕疵があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。

 

瑕疵とは、その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態を言います。

 
この場合、買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内なら、売主に対し、損害賠償の請求ができます。

  

また瑕疵のために、契約の目的を達することができないときは、契約を解除することもできます。

 

して、いずれの請求をする場合も売主に過失(売主自身が瑕疵があるということを知らなかった)があることは要件ではありません。

 
したがって、瑕疵があることを知った時から、1年以内であれば売主がその瑕疵を知らなかった場合でも、その瑕疵によって生じた損害の賠償を請求できますし、その原因が建物の重要な部分の欠陥に由来するもので、その欠陥を修繕することが事実上不可能な場合など、その瑕疵の存在によって売買契約の目的を達することができない場合は、売買契約そのものを解除することも可能です。

 

業者が売主の場合は、

「隠れた瑕疵については引き渡しの日から2年間、構造耐力上主要な部分の隠れた瑕疵については10年間、売主は担保の責を負う」などと、売買契約書に記載されているはずですから、その条項を確認する必要があります。