阪神大震災 実録 手記 (つづき)
・・・・・・・・・・・平成7年1月18日(木)
未だマヒの状態。
日本という国は、他の国に比べ、動きが悪すぎる。
危機管理がまったくできていない日本。
何故もっと早く手が打てないのかと思う。
JRも動いていない。
阪急はやっと宝塚まで動いた。
昨日、妹が西宮から宝塚(私の実家)まで車で5.5から6時間かかった。
宝塚の方も、ガス、水が止まり、どうしょうもない状態。
(近所の店も何もなし)
今の日本文化のもろさを切実に感じる。
なんで、世界でもトップクラスの日本が、おにぎり一個ももらえないんだろう。
水道もダメ。
電気もダメ。
ガスもダメ。
それなら、LPガス、発電機、井戸のほうが何ぼも(はるかに)マシだ。
文明とはこんなにモロいものだろうかと、つくづく思う。
幸いに、私が住んでいるところは、(ライフラインは)今のところOKだが、どうなることやら分からない。
明日、(家が一瞬に崩壊した)カズ○○さんのところへ(with義父etc)、
水、下着や服などの必要なものを持っていくつもりだ。
(何時間かかるか分からないが、向こうは家が崩壊し困っているので)
ガスは復旧するまで、1から2ヶ月かかるらしい。
頭にくるのは、地震学者や各界の評論家。
この人たちは(前から思っていたが)、政治家と大差なく、 ウソつき と言っていい。
何が 「日本の高速道路は大丈夫だ」 、だ。
(少し前にTVでやっていた)
何が 「(日本は)ロスと違う」 のだ、だ。
ロス以上の災害だ。
・・・・・・・・・・・次回に続く・・・・・・・・・・・・
(マンションの話に戻ります。)
皆さんは、「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」って聞いたことありますか?
知らなくて当然です。
ただ、このお話は、非常に大事なことですので、最後まで読んでくださいネ。
2006年1月20日に施行されたばかりの制度なんです。
概要を説明します。
私達は普段 『境界』(きょうかい)』 と呼んでいますが、土地の境界 には二つの種類があります。
境界とは、
簡単に言えば、登記された土地の地番(土地につけられた番号、住居表示とは異なる場合があります)と地番の境目のことで、
一般的には自分の土地と他人の土地の境目(隣地境界)のことを言います。
「私法上の境界」:所有権の及ぶ範囲で、隣接する当事者同士の合意などで変更することができます。
隣の家との境界線にフェンスやブロック壁を作り自分の敷地を明確にするものです。
「公法上の境界」:たとえ当事者同士が合意し、契約書を交わしていたとしても変更はできず、分筆・合筆の登記の手続きをすることによってのみ、変更や新たな境界の設定ができるものです。
「公法上の境界」のことを『筆界』といいます。
たいていの場合「私法上の境界」と「公法上の境界」とが一致していて、分けて考える必要はないんですが、
いざ境界紛争が生じると途端にややこしい話になります。
従来の制度では、
「私法上の境界」に争いがあれば、所有権確認請求の訴訟
「公法上の境界」に争いがあれば、境界確定訴訟などのいずれも民事訴訟の手続きによって解決するしかありませんでした。
今回あらたに創設されたものは、『筆界特定登記官』(土地の管轄する法務局・地方法務局)が認定、判断してくれるというものです。
土地の境界をめぐる紛争が生じたとき、その土地の所有者が筆界特定登記官に筆界特定の申請をします。
筆界特定申請書には「筆界特定を必要とする理由」などをある程度具体的に記載し、所定の添付書類や調査の為の参考資料なども一緒に提出することになっています。
筆界特定の申請があると、法務局・地方法務局長から任命された『筆界調査委員』(土地家屋調査士などの外部の専門家)とその補助員(法務局職員)とが、土地の実地調査、測量、申請人や関係者から事情聴取などの筆界特定に必要な作業を行ない、筆界特定調査官に報告書を提出します。
提出された書類等を踏まえた上で筆界特定登記官が特定し、『筆界特定書』として、登記所(法務局)に保管されるとともに、対象の土地の登記記録に筆界特定がされた旨が記載されます。
当然のことですが、『筆界特定登記官』は自分や一定範囲の親族などが対象土地または関係土地の所有者となっている場合は、筆界特定することができません。
筆界特定制度はあくまでも「過去に定められた」もともとの境界の位置を調査して、それが現地のどこになるのかを明らかにし、筆界特定登記官が認定するものです。
新たに筆界の位置を設定するものではなく、筆界の位置を確定させる為の法的な効力もありません。
結果に不満がある場合や公法上の境界を確定させることが目的とする場合は、従来通り「境界確定訴訟」などによって裁判所に決めてもらうしかないのです。
なかなか分かりにくい話になってしまいましたが、もう少し法律の話を・・・
次はもっと身近に感じられる内容で、
≪時 効≫について
この言葉は皆さんも聞いたことがあると思います。
例えばお店で代金をツケにしたら代金支払請求権、商品を売ったら売買代金返還請求権、お金を貸したら貸金返還請求権などの権利(債権)が発生します。
これらの請求権はいつまで行使(有効)できるんでしょうか?
長い間この権利を行使しないで放置していれば、この権利が消滅します。
この権利消滅を「消滅時効」といいます。
そんな法律知らなかった・・・なんて言い訳は通用しません!
消滅時効期間の例を少し紹介します。
個人間の貸金や売買・・・・・・10年
学校や塾などの授業料・・・・・ 2年
ホテル・旅館などの宿泊料・・・ 1年
権利を行使しなければ上記の期間で、「時効」となります。
なぜこんな話をするかというと、消滅時効とはちょっと違いますが、不動産にもあり得るんです。
≪取得時効(しゅとくじこう)≫といいます。
他人のものまたは財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度です。
●20年の取得時効
①所有の意志を持って占有していること
②平穏かつ公然の占有。法律上許されない行為をしていないことと、占有保持につき隠さないこと
③他人の物を占有したこと
④20年間の占有
上記①~④の要件が揃えば、所有権が異動します。
●10年の取得時効
上記①~③の要件に加え、占有開始時点に善意かつ無過失であること。
善意とは :自分のものであると信じていること
無過失とは:自分のものであると信じることについて過失がないこと
占有開始時点に悪意または有過失だと20年の占有が必要となる。
ということは、土地などを勝手に使用し、誰からも20年間土地の所有権についての権利が行使されなければ自分の物になるということです。
解釈として、自分の所有する土地(物)を管理できていないのだから仕方がないという事なんでしょうか。
隣接する家でフェンスやブロック塀などが境界線を越境していても、そのまま20年経てば取得時効は成立するのです。
皆さんも土地などをお持ちならばたまには自分の土地を見に行きましょう。
見ず知らずの人がそこで生活をしているかも分かりませんよ!
※好きな言葉:『信じるものは救われる』
→祈って求めるものは何でも、すぐに受けたと信じなさい。そうすれば、その通りになります。
(マルコの福音書)
→無我全託 ( むがぜんたく )
マンション・エスクロー・コンシェルジュのブレインスタッフ 谷口でした。 info@brain-staff.co.jp