「あっ、洗濯物にカメムシが・・・・・・。」

(阪神大震災〔実録〕手記はお休みします)

 

あの強烈なにおいを発するカメムシが、洗濯物にびっしり。

想像するだけで鳥肌が立つ。

 

私も大学の先輩の別荘に行き経験したことだが、夏、その別荘に行くとカメムシが部屋にびっしり。

子供は驚き、嫁さんもキャーッ。


(掃除機あるか探せ。)


単純に掃除機ですって、ホッとしたところ、もの凄い悪臭。

部屋中が強烈なニオイだ。


必死になって掃除機のフィルター(紙パック)を換えたことをこの話を聞いて思い出した。


話は戻ります。

 

ベランダに干した洗濯物がカメムシで一杯だ。

  

私の仕事の知人が3年位いろいろ探して、やっと手に入れたマイホーム。

隣の人に聞くとまったく同じ状況。

 

どうする。

どうすることもできない。

 

・・・・・・・・・住民で「カメムシ対策協議会」 発足 ・・・・・・・・

             ・・・・・・・・・・・・・売主と話し合い、対策を協議・・・・・・・・・・・・・

 

周りは、開発途中の一戸建て用地がまだまだある、丘陵地帯。

一時販売を止めていたのか、場所によっては雑草がはえ、蚊やカメムシなどの住処となったのであろう。


誰が見ても、住んでみたいと思うほど、自然に恵まれた新興の住宅地。

  私の家の近所なので、私自身も購入を考えたところである。
 

  家を買うことはホント大変だ。

 

買い物施設も充実しており、本当にいいところに建つ一戸建の町並み。

ヨーロッパ風の家も建ち並んでいる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


     当然、入居するまでは、想像もしていなかった問題。


カメムシはもちろんのこと、ムカデ(20cm位と本人は記憶している)、ヤブ蚊などの大群。

             キャンプで味わうような生物たちが人間の生活を悪気もなく襲ってくる日々。

 

考えてみれば、当たり前のことだ。

 

前にもお話しましたが、「家を買うということは、環境を買う」ということ。

 

当然、自然環境のいいところは、虫も多いのは当たり前。

勝手に人間が彼らの住処に侵入しているのだから仕方がない。


これを私たちは忘れている。

 

今、はやりのスローライフ。

      生活してみれば、自然との闘いの毎日だ。畑仕事には、ミミズはつき物だ。

    虫なんてなんともなければいいが、都会生活に慣れてしまった人間は、青虫を見ても・・・・・・・。

 そんなんでは、田舎暮らしなんてできやしない。

 

家を買うときに、重要になってくることは、契約前にする「重要事項の説明」だ。


重要事項では、気をつけなければならないことはたくさんあるが、「特記事項」に書いてあることにも目を向けてもらいたい。


ここには、入居後にしか分からない、場合によってはトラブルにもなりかねないことが書いてある場合があります。


不動産業者は、物件の近隣を調査し、それを重要事項説明で説明する必要があります。


隣が田んぼなら、野焼きだってあるでしょう。煙もやってくるかもしれません。灰も飛んでくるかもしれません。

せっかく洗った洗濯物が煙のニオイで台無しになることもあるでしょう。


このように、入居してから考えられるようなことを「特記事項」に書いています。


是非、「特記事項」に注意してください。


もし、想定されることが書いていなければ、やはり係争の対象になると私は思います。

 

今日の「知ってる解」、「重要事項説明書」です。

(少し長いですが、大事なことですので、最後まで読んでください。)

買い主が不動産を購入しようとするとき、安全な取引を行うためには、買い主自身が取引の対象となる不動産の内容や取引条件等の重要な事項(これらの事柄を総称して「重要事項」といいます)について、十分にその詳細を確認し、納得したうえで売買契約を締結する必要があります。

 

このため国内の不動産取引においては、宅地建物取引業法に基づき「宅地建物取引主任者」が契約前に重要事項をまとめた書面(「重要事項説明書」といいます)に基づいて、買い主に説明を行い、取引内容を十分に理解してもらった上で契約することが義務づけられています。

 
重要事項説明書はその名の通り、取引する物件や取引の条件等に関するとても重要な事項について説明する書類ですので、説明書に記載されている内容を十分確認・理解しなければなりません。

 
「重要事項」とは、具体的には、

 ①登記上の権利関係、

 ②法令上の制限(住宅が建てられる地域なのか、

 ③建物の高さはどの程度まで認められているのか、など)、

 ④私道負担(敷地の一部を私道にしなければならないのかどうか)、

 ⑤水道・ガス・電気の供給(供給施設は整備されているのか自己負担で整備するのか、使用料の負担義

  務 はいつから発生するのか)、

 ⑥代金以外に授受される金銭(何が、いくらかかるのか)、

 ⑦契約の解除(どのような場合に解除されるのか、ペナルティーはどうなっているのか)、

 ⑧手付金等の保全措置、

 ⑨ローンの斡旋等など  です。

 
宅地建物取引主任者は、契約成立前に、取引上の重要事項を書面に基づいて説明し、その説明をきちんと実行したことを後日の証拠として保存するために、重要事項説明書に記名押印することが義務づけられています。

 
もちろん売買などの契約が成立する前に、書面を交付して説明しなければなりません。

 
しかし、実際には契約の当日、場合によっては契約の直前に重要事項説明を行うのが慣習になっています。

 

これでは契約内容について十分に理解しないまま契約してしまうことにもなりかねません。


重要事項説明書は不動産に関する重要な事項が記載されている書面ですので、契約の1週間ぐらい前に説明を受け、1~2日かけてじっくり読み、内容を理解することが大切です。

 
くれぐれもその場で承諾したりハンコを押したりするのは控えるのが賢明です。

 

購入意欲が先に立つあまり、詳細な「詰め」の部分で十分に合意しなかったことから契約後に「言った、聞いてない」という紛争が発生したのでは、せっかくの新生活も・・・・・・・・・。
 

また、重要事項説明の提示から承諾までの間に「熟慮期間」を設けることで、その後生じた疑問点についても再度説明を受けることができます。

 

重要事項説明書には不動産に関する特殊な用語が多く出てきます。わからないことは納得するまで質問することが必要です。
さらに、契約前には現地調査も行わなければなりません。

現地調査では、重要事項説明書の内容をチェックする必要がありますから、契約前に十分時間をとって説明するように求めてください。