非上場株投資ネタ。。。というか税ネタ?

資金に困っている所に投資しているので、結果的に破産という事になる所が出てくる訳であります。
そうなると、基本的には、株主なので全損でおしまい!なんだけど、なんだかんだあって首を突っ込む事に。。。

詳細は書けないけど、1点だけ結構問題になった点を書いておこうかなと。

問題は、破産しよう(法人・代表者共に)と思ったけど、法人の税について、代表者が納税保証書を提出していたという点。
破産しても、税は非免責債権の為、免責対象外。つまり残ってしまう。
納税保証書を提出していなければ、通常であれば法人の税を代表者に支払え!という事にはならないかと。(第二次納税義務がどうのという議論はあるけど、妙な事をやっていない限り、通常対象外かと)
※この納税保証書がどういう経緯で提出したのかはよー分からない。まあ、ここをほじくっても意味がないので余り聞いてないけど。

消費税の滞納がでかいので、破産しても一生免責されませんとなると、代表者には自殺しろと言わんばかりの話しになってしまう。

ただ、この話を聞いた時一つ疑問に思った事があって、破産者に対しても租税債権の免責を一切認めないという運用をしているならば、税の滞納残高は右肩上がりで増えていくはず。ただ、実際の滞納残高は右肩下がりで減っていっている。

ここに何等かの「実務上のカラクリ」があるんじゃないかと。

で、国税庁の「滞納処分の停止取扱要領」というのがあって、そこに滞納処分の停止処分について詳細に記載がある。その第2→1→(4)→ロに「滞納国税が破産宣告前の原因に基づいて生じた国税~省略~破産手続が終結していること」と明確に記述がある。これがカラクリかと。

つまり、破産法上では租税債権は非免責債権の為免責されないけど、破産が終結すれば上記の停止取扱要領に記述がある通り、滞納処分の停止が認められる為、実質的に免責されると。