部長に指摘をしてもらったんですが、今回の件は、(岐阜銀行の件の)課徴金に対する取消訴訟の地裁判決。
興味がある人はT&Aマスターをどうぞ。月曜日に届いた分。



T&Aマスターに書いてあった。
岐阜銀行の件かと。
地裁は課徴金は適法ですよと。
判決文を詳細に見てないけど、記事を見た感想を。

1.「他人に誤解を生じさせる目的」の認定
節税目的であろうと、上記の誤解目的を認定される可能性があると。

2.やっている人は止めた方がいい。
今回の件は、大体2営業日に1回、平均関与率が約15%程度。それでもNGと。
じゃーどこまでならば大丈夫なのか?これは分からない。
優待のクロスとか月に1回程度であれば、これは問題ないとは思う。
そこまで射程距離を広げると混乱が大きすぎるかと。
じゃー、10日に1回、関与率5%程度であればいいのか?どうだろ?監視委員会がチャレンジしてくる可能性は否定できないかと。

某繊維銘柄とか見ると、(空売り規制改正の影響とかもあって)明らかにやっている人がいるけど、多分やめた方がいいかと。

判決が確定すると、過去に遡って、ごそっとやってくるだろうなと。

3.この事例は特殊
1点気になるのが、この事例ではクロス取引をやる前に買いポジを持っていたという点。
それがかなり重要なんじゃないかなという気もする。

というのが、課徴金の計算にあたっては、買付数量と売付数量の差を基本にする。
純粋なクロスであれば、これはゼロ。
つまり、課徴金の計算上ゼロにしかならない。
勿論、告発すれば話は別になるけど、このあたりは難しい論点が色々あるかと。

また、上記の「誤解目的の認定」にあたって、買いポジを持っている状態でクロスをしたというのが重要なんじゃないかなという気がしないでもない。

4.改正されるかもしれない。
税制というのは結局いたちごっこ。
こうやって訴訟に発展して、有名な雑誌にまで掲載されると、制度改正というリスクが高まるかなという気もする。