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かかりつけ医がいる場合
病院もしくは在宅医療で継続的に病気を診てもらっている場合は、まずはかかりつけ医に連絡。
故人がその担当医から24時間以内に診察・治療を受けており、持病によって亡くなったのであれば、臨終に立ち会わなくても死亡診断書を交付してもらえる。
たとえ生前の診察後24時間以上を経過していたとしても、担当医が自宅に来てくれて持病による死亡で間違いないと確認できたら、死亡診断書が発行されます。
かかりつけの医療機関がない場合
死亡診断書を発行不可能
死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付できる、警察署に連絡する。
警察が来るとまず事件性が疑われて、遺族に対する事情聴取と現場検証が行われ 監察医や検察官が検視をして特に事件性がないと判断されれば、すぐに死体検案書を発行してもらえるでしょう。
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ご参考までに
そしてかかりつけ医がいる場合
内容は実際
実家県で訪問診療勤務時代 訪問診療で在宅末期の患者さんご家族に説明していた内容です
訪問診療勤務時代は、亡くなりそうな患者さんがいる場合は殆ど外出は難しかったです。外出しても1時間以内に患者さん宅に伺う事が可能な場所でした
②に続く