母まーちゃんの元主治医に、


現在のまーちゃんの状況で


成年後見制度の申請で判定はいかなるものであるか相談してみた。

(私のブログで現在の状態は知っている。)




その医師曰く、


「今のまーちゃんは申請ができたとしても、


一番下の、[ 補助 ]がやっとであろう。」   


と言われた。




仮に、母の現在の主治医であったとしても、


後見が必要とは書類は書けないと言われた





短期の記憶障害があるが、


時に、内容によっては判断ができる。


冷静に考えさせることをすれば判断はかなりできる。




記憶も残ることもある。




全てを、判断が出来なかったり、記憶が出来ない状態ではない。




時には、体裁をつくろい、判断が正しいとは思えない事もある。


但し、これは他人には見破れない事も少なくない。



裁判所に申請しても、


鑑定の精神科医が適切な判断ができているともならない可能性が考えられる。


作話を得意とする母まーちゃんに騙される可能性は否定できない。



時計描画テストを私が今年になって書かせたが、正常。


長谷川式テストもかかりつけ医が実施。

結果はそれほど酷いとは思えない。

人を試すテストをさせられたと、ややお冠だった。




その前に、母まーちゃんが鑑定を受けるのは現時点では



[ ゼロ ]に近いであろう。



またキチガイ扱いしていると騒ぐ可能性が大きい。



費用もかなりかかり、書類製作も素人がするには、楽ではない。



専門家に任せないと、娘の私がダウンするであろう。



更に費用がかかる。






暫くは、この件は保留が妥当であろう・・・。





後は身辺の観察をしっかりしながら、


変わったこと・品物などに注意していくしかなさそう。


整形外科受診が一段落しても、毎週行こうと思っている。





<成年後見制度とは
http://www.seinen-kouken.net/1_seido/index.html




<成年後見制度の種類>
http://www.seinen-kouken.net/1_syurui/index.html


後見 ほとんど判断出来ない人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

保佐 判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

補助 判断能力が不十分な人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。



<成年後見制度一覧表>

http://www.seinen-kouken.net/1_ichiran_pop/index.html


<どんな時に成年後見制度を利用できるか>

http://www.seinen-kouken.net/1_riyo/index.html



<成年後見制度の手続きの流れ>
http://www.seinen-kouken.net/1_tetsuzuki/index.html



<申し立てに必要な書類と費用>

http://www.seinen-kouken.net/1_hiyo/index.html




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