日本人で日本の居住者である男性Aが、ハワイ在住の米国籍の娘に2億円の資産を贈与したいと考えています。


日米の贈与税を回避するため、次のようなスキームを考案しました。


1.米国に法人を設立して2億円を出資する

2.米国法人の名義でA所有の日本の不動産を購入する

3.法人の株式を娘に譲渡する


この場合、日米両国の贈与税を回避することは本当に可能でしょうか。

日本人で日本の居住者である男性Aが、ハワイ在住の米国籍の娘に2億円の資産を贈与したいと考えています。

日米の贈与税を回避するため、次のようなスキームを考案しました。

1.米国に法人を設立して2億円を出資する

2.米国法人の名義でA所有の日本の不動産を購入する

3.法人の株式を娘に譲渡する

この場合、日米両国の贈与税を回避することは本当に可能でしょうか。